介護保険サービスの利用者負担額の軽減

負担限度額認定(施設サービス・ショートステイ利用時の食費・居住費の減額)について

介護保険の施設サービスまたはショートステイ利用時に、介護保険負担限度額認定証を提示すると居住費・食費が軽減されます。認定要件は以下のとおりです。軽減の適用を受けるには申請が必要です。

新規に申請される方で8月以降も認定が必要な場合は、令和2年度分の申請書と同意書、令和3年度分の申請書と同意書を提出してください。

また、添付書類も両年度分必要ですので、郵送で申請される場合は2部コピーし、それぞれの申請書に添付してください。

令和3年度より認定要件等が変更となります。詳しくは以下をご確認ください。

適用期間

令和2年度:申請月の1日から令和3年7月31日

令和3年度:令和3年8月1日から令和4年7月31日

5月13日現在、令和3年7月31日まで有効の認定証をお持ちの方には、6月上旬に更新のお知らせを郵送いたします。

<認定要件>令和3年7月まで

以下①から③の要件を全て満たしている方が負担限度額の認定を受けられます。

認定は申請月(申請書を受理した月の初日)から適用されます。ご留意ください。

生活保護受給者は要件に関わらず、負担限度額の認定を受けられます。

  1. 世帯全員が住民税非課税である。
  2. 別世帯に配偶者がいる場合、その配偶者が住民税非課税である。
    配偶者には事実婚の場合も含みます。
  3. 預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下である。

<居住費・食費の負担限度額(1日あたり)>令和3年7月まで

第1段階

世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給している方

生活保護受給者の方等

負担限度額(日額)

居住費(滞在費)
ユニット型個室 820円
ユニット型個室的多床室 490円
従来型個室(特養) 320円
従来型個室(老健・療養型・医療院) 490円
多床室 0円
食費

300円

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の方等

負担限度額(日額)

居住費(滞在費)
ユニット型個室 820円
ユニット型個室的多床室 490円
従来型個室(特養) 420円
従来型個室(老健・療養型・医療院) 490円
多床室 370円
食費

390円

第3段階

世帯全員が住民税非課税で、上記に該当しない方

負担限度額(日額)

居住費(滞在費)
ユニット型個室 1,310円
ユニット型個室的多床室 1,310円
従来型個室(特養) 820円
従来型個室(老健・療養型・医療院) 1,310円
多床室 370円
食費

650円

第4段階

上記以外の方(住民税課税世帯の方等)

負担限度額なし

<認定要件>令和3年8月から

以下①から③の要件を全て満たしている方が負担限度額の認定を受けられます。

認定は申請月(申請書を受理した月の初日)から適用されます。ご留意ください。

生活保護受給者は要件に関わらず、負担限度額の認定を受けられます。

  1. 世帯全員が住民税非課税である。
  2. 別世帯に配偶者がいる場合、その配偶者が住民税非課税である。
    配偶者には事実婚の場合も含みます。
  3. 預貯金等が基準額以下である。

第1段階:預貯金等が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下

第2段階:預貯金等が単身650万円以下、夫婦1,650万円以下

第3段階①:預貯金等が単身550万円以下、夫婦1,550万円以下

第3段階②:預貯金等が単身500万円以下、夫婦1,500万円以下

<居住費・食費の負担限度額(1日あたり)>令和3年8月から

第1段階

世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給している方

生活保護受給者の方等

負担限度額(日額)

居住費(滞在費)
ユニット型個室 820円
ユニット型個室的多床室 490円
従来型個室(特養) 320円
従来型個室(老健・療養型・医療院) 490円
多床室 0円
食費
施設サービス 300円
短期入所サービス 300円

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の方

負担限度額(日額)

居住費(滞在費)
ユニット型個室 820円
ユニット型個室的多床室 490円
従来型個室(特養) 420円
従来型個室(老健・療養型・医療院) 490円
多床室 370円
食費
施設サービス 390円
短期入所サービス 600円

第3段階①

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方

負担限度額(日額)

居住費(滞在費)
ユニット型個室 1,310円
ユニット型個室的多床室 1,310円
従来型個室(特養) 820円
従来型個室(老健・療養型・医療院) 1,310円
多床室 370円
食費
施設サービス 650円
短期入所サービス 1,000円

第3段階②

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万円超の方

負担限度額(日額)

居住費(滞在費)
ユニット型個室 1,310円
ユニット型個室的多床室 1,310円
従来型個室(特養) 820円
従来型個室(老健・療養型・医療院) 1,310円
多床室 370円
食費
施設サービス 1,360円
短期入所サービス 1,300円

第4段階

上記以外の方(住民税課税世帯の方等)

負担限度額なし

利用者負担段階が第4段階の方の特例減額措置

利用者負担段階が第4段階の方(住民税課税世帯の方等)には負担限度額認定が適用されませんが、以下の要件に該当する場合は特例的に食費・居住費が軽減される制度(特例減額措置)があります。要件に該当すると思われる方は、お問い合わせください。

特例減額措置の要件

次の要件をすべて満たす方

特例減額措置の内容

上記3.の要件に該当しなくなるまでの間で、食費もしくは居住費またはその両方について、利用者負担第3段階の負担限度額が適用されます。

生計困難者等に対する負担額軽減事業

住民税世帯非課税で、一定の収入以下等の条件に該当する方には利用者負担額が軽減される制度があります。軽減を希望される方は、お問い合わせください。

対象となるサービス(介護予防サービスを含む)

  1. 訪問介護
  2. 訪問入浴介護
  3. 通所介護
  4. 短期入所生活介護
  5. 短期入所療養介護
  6. 訪問看護
  7. 訪問リハビリテーション
  8. 通所リハビリテーション
  9. 夜間対応型訪問介護
  10. 地域密着型通所介護
  11. 認知症対応型通所介護
  12. 小規模多機能型居宅介護
  13. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  14. 看護小規模多機能型居宅介護
  15. 特別養護老人ホーム
  16. 地域密着型特別養護老人ホーム
  17. 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
  18. 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

軽減事業を実施している事業所で軽減対象サービスを利用した場合のみ対象となります。

軽減を実施している介護サービス事業所の情報は以下のページをご確認ください。

東京都福祉保健局(外部リンク)

軽減内容

介護費負担(1割負担)、食費負担、居住費等の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を軽減

日常生活費等は軽減されません。

負担限度額認定を受けていない施設入所者等については、食費・居住費等の軽減は受けられません。

軽減対象者の要件

住民税世帯非課税で次の要件をすべて満たす方

災害等の特別な事情があるときの利用者負担減免

在宅や施設で介護サービスを受けたとき、1から3割の自己負担額(利用料)を支払うことになります。しかし、災害など特別な事情により一時的に生活が苦しく、自己負担額を支払うことが困難な方について、減額や免除の制度があります。事前にご相談ください。