介護保険サービス利用者負担額の軽減について

江戸川区では、介護保険法による保険給付に係るサービスを利用する低所得者に対し、利用者負担額の一部を助成する「江戸川区介護保険サービス利用者負担額助成事業」を実施しています。

助成対象者

要介護認定又は要支援認定を受けた方のうち、介護保険法施行令第39条第1項第1号(同号ロ・ハを除く)に定める方です。ただし、特別養護老人ホームの旧措置入所者で利用者負担が軽減されている方、生活保護を受給している方、保険給付の制限を受けている方及び負担割合が2割または3割の方は除きます。

対象となる方には、区から「介護保険サービス利用者負担額減額認定証」が郵送にて交付されます。(申請不要)

助成対象となる介護保険のサービス

助成の対象となるものは下記(1)(2)です。

  1. 介護保険法第40条に定める「介護給付」(同条第7号、第8号及び第11号から第13号までに定める介護給付を除く)。
  2. 介護保険法第52条に定める「予防給付」(同条第7号から第11号までに定める予防給付を除く)。

「介護予防・日常生活支援総合事業」(介護保険法第115条の45第1項)は助成の対象外です。

助成の対象であっても、本事業以外の訪問介護利用者に対する負担軽減、生計困難者に対する軽減制度事業、公費負担医療費等の負担軽減事業の適用を受けている場合は、その事業が優先されます。

助成する額

利用者負担は、介護保険サービスにかかる費用の10%となっていますが、7%分を区が助成します。利用される方のご負担は3%になります。

詳しくは福祉部介護保険課給付係:03-5662-0309へお問い合わせください。