国保連合会にて審査が決定した請求内容について誤りがあった場合、過誤申立書を保険者へ提出することで請求を取下げることができます。
過誤申立書の提出締切日
毎月20日(12月、2月は15日)令和3年7月分については15日までとなります。
締切日が土日祝日にあたる場合はその直前の開庁日が締切日です。
区で取りまとめた翌月に国保連合会で過誤処理されます。
過誤申立書の提出先・問い合わせ先
介護給付費
江戸川区中央1-4-1
江戸川区福祉部介護保険課 指導係 過誤担当
電話:03-5662-0892
ファックス:03-5663-5172
総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)
江戸川区中央1-4-1
江戸川区福祉部介護保険課 事業者調整係 過誤担当
電話:03-5662-0032
ファックス:03-5663-5172
ファックスで提出してください。送信状は不要です。
ファックスで送信する場合は、個人情報保護のため被保険者氏名の一部を黒塗りにする等ご配慮ください。
被保険者番号が「H」から始まる利用者(みなし2号)の給付は介護保険課に対して過誤申立をすることはできません。
生活援護第一課入院入所援護係(電話:03-5662-0768)にお問い合わせください
過誤申立の注意事項
国保連合会の審査が確定している(保留、返戻ではない)ことを確認してからご提出ください。
「介護給付費」と「総合事業」は様式を分けてご記入ください。
江戸川区の被保険者であることを確認してご提出ください。
1人の被保険者で複数のサービス提供月について記入する場合は、被保険者ごとにまとめて記入をお願いします。
1月に50件以上過誤申立をする場合は提出日について事前にご相談ください。
同月過誤(差額調整)について
東京都の国保連合会は同月過誤を推奨しています。同月過誤をすることで、再請求分と取り下げた金額の差額が調整されます。
同月過誤を希望する場合は、過誤申立した月の翌月10日までに国保連合会に再請求をしてください。
過誤申立書(様式)
令和元年10月に様式の一部変更がありました。
令和元年10月に様式の一部変更がありました。