認定申請関係
要介護・要支援認定の申請は、原則として本人、家族が行います。また、家族が申請に来られない場合、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)や介護保険施設も申請を代行することができます。
要介護・要支援認定の申請(新規)
認定を受けていない方が、日常生活で介護や支援が必要になり、介護保険のサービスを利用するには、区に申請を行い、「要介護」または「要支援」の認定を受ける必要があります。
更新申請を行わずに認定有効期間が満了した場合も、新規申請を行うことになります。
要介護・要支援認定の申請(更新)
認定には有効期間があります。引き続き介護保険のサービス利用を希望する場合は、有効期間満了前に更新申請が必要で、有効期間満了日の60日前から受け付けます。
更新対象者には、区から更新のお知らせを有効期間満了の40日前頃に郵送します。
更新申請を行わずに認定有効期間が満了した場合は、新規申請を行うことになります。
ケアマネジャーが決まっている方
担当ケアマネジャーにご相談してください。
施設に入所中の方
施設職員にご相談してください。
入院中の方
介護サービス利用の予定がある場合は申請して下さい。
現在サービスを受けていない方
サービス利用の予定がある場合は申請して下さい
要介護状態区分変更の申請
要介護認定を受けている方で、心身の状態が著しく変化した場合は、認定の有効期間内でも更新の時期を待たずに認定の見直しを申請することができます(区分変更申請)。
介護保険のサービスを利用中の方は、区分変更申請の前にサービスの変更内容や時期について、担当ケアマネジャーとよくご相談ください。
なお、要支援認定を受けている方で、心身の状態が著しく変化した場合は、要支援者の要介護認定申請の扱いになります。
申請に必要なもの
- 介護保険要介護認定・要支援認定等申請書(DOC:79KB)
- 介護保険要介護認定・要支援認定等申請書(記入例)(PDF:42KB)
- 本人確認および代理人確認、代理権確認書類(マイナンバー制度導入に伴い必要となります。詳しくはマイナンバー制度開始後の介護保険の手続についてをご覧ください。)
- 介護保険被保険者証(40~64歳の方は医療保険(健康保険)の被保険者証も必要です。)
申請受付時に、1主治医の氏名(フルネーム)、2病院名と所在地、電話番号、3入所・入院されている方は、その施設・病院の名称と所在地を確認します。
申請は、熟年相談室(地域包括支援センター)または区の相談窓口までお願いします。
40から64歳の方は、特定疾病(国の定めた16の病気)が原因で介護が必要となった場合に限ります。
問合せ先:福祉部介護保険課認定係 電話:03-5662-0843
語句の説明
特定疾病
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)