ケアプランに基づき、サービス提供事業者と契約を結び介護サービスを利用します。原則として介護サービスにかかった費用の1から3割を自己負担します。
介護保険施設を利用する場合は、費用の1から3割のほかに居住費(滞在費)、食費、日常生活費を支払います。
ただし、1から3割の自己負担が高額になった方や所得の低い方については、別に負担の軽減措置が設けられています。
自己負担の割合は、「介護保険負担割合証」に記載されていますので、介護サービス利用時に「介護保険被保険者証(介護保険証)」と一緒にご提示ください。
介護保険料の滞納状況により、利用時支払額を3割(利用者負担割合が3割である場合は4割)とする措置(給付額減額)を受けている場合は、負担の軽減措置は適用されません。
語句の説明
負担の軽減措置とは
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同じ月に利用したサービスの1から3割の自己負担が、一定金額(限度額)を越えるときは、超える分が「高額介護サービス費」として払い戻されます。
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介護保険施設(ショートステイを含む)のサービスを利用する際の居住費(滞在費)・食費については、利用者と施設との契約により決まりますが、所得の低い方については、負担限度額の認定を受けることで負担の上限額(負担限度額)が定められ、居住費(滞在費)・食費が軽減されます。