福祉用具購入・介護予防福祉用具購入

入浴や排せつなどに使用する福祉用具を、都道府県の指定を受けた事業者から購入した場合、購入費の9から7割を福祉用具購入費として支給します。
支給申請については、『福祉用具購入費の支給申請』をご覧ください。

『福祉用具購入費の支給申請』

保険給付の対象となる福祉用具は、次の5種類です。

  • 腰掛便座
  • 自動排せつ処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具
    (入浴用いす・浴槽用手すり・浴槽内いす・入浴台・浴室内すのこ・浴槽内すのこ・入浴用介助ベルト)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

年間10万円までが限度で、その1から3割が自己負担です。(毎年4月1日から1年間)
指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。
また、指定を受けた事業者でも、福祉用具専門相談員から福祉用具に関する専門的な知識に基づく助言などを直接受けられない「通信販売」「インターネット販売」等での購入は給付の対象となりませんのでご注意ください。
同一の種類を購入した場合は支給の対象になりません。破損した場合等、特別な事情がある場合は、購入前にお問い合わせください。

福祉用具購入費の支給申請

特定(介護予防)福祉用具購入費の支給申請のご案内(PDF:307KB)

特定(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(XLSX:25KB)

下記の手続きにより、入浴や排せつに用いる福祉用具を、都道府県の指定を受けた事業者(特定福祉用具販売事業所)から購入した場合、支払った費用の9から7割を払い戻し(償還)します。

保険の対象となる福祉用具・限度額等は介護サービス紹介『福祉用具購入』をご覧ください。

介護サービス紹介『福祉用具購入』

指定を受けていない事業者から購入した場合、給付の対象となりませんのでご注意ください。
また、指定を受けた事業者でも、福祉用具専門相談員から福祉用具に関する専門的な知識に基づく助言などを直接受けられない「通信販売」「インターネット販売」等での購入は給付の対象となりませんのでご注意ください。

手続きの方法

1.ケアマネジャー等に相談して購入製品を決めます。

ケアマネジャーのいない方は、特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員にご相談ください。

2.特定福祉用具販売事業所で製品を購入します。

3.以下の書類をそろえて、江戸川区介護保険課にご申請ください。

  1. 特定(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(XLSX:25KB)
    ケアマネジャー(いない方は、福祉用具専門相談員)の記入が必要です。
  2. 被保険者本人宛の領収書【原本】(購入金額・領収日・販売事業所名が記載されたもの)
  3. 購入した製品のパンフレット等のコピー(商品名・金額・製造事業者が記載されたもの)
  4. 委任状(PDF:115KB)
    ご本人以外(ご家族)の口座を指定する場合に必要となります。

申請を受け付けてから、お振込みまで1か月半ほど時間がかかります。ご了承ください。

福祉用具購入費受領委任払制度の開始について

平成30年6月購入分から、介護保険福祉用具購入費の支給方法を「償還払」以外に、「受領委任払」も利用できるようになりました。

「償還払」とは

いったん購入費用の全額を支払い、その後に申請をして保険給付費分(9から7割)の支払を受けます。

「受領委任払」とは

初めから購入費用の自己負担分(1から3割)のみの支払で済むようにすることです。
保険給付費分は利用者の同意に基づき、区から登録を受けた受領委任払取扱事業者に直接支払います。

詳しくは、以下をご覧ください。

  1. 介護保険福祉用具購入費 受領委任払制度の開始について(利用者向け案内)(PDF:138KB)
  2. 受領委任払取扱事業者登録名簿(令和3年7月1日現在)(PDF:94KB)

問合せ先:福祉部介護保険課給付係 電話:03-5662-0309